個人印鑑 実印
個人証明に使用される印で貴方がご本人であることを公的機関に証明してもらう為に用いられる印鑑です。 あらかじめ実印の印影を役所に登録し、役所から印鑑証明書を発行してもらい契約書に添付することで本人が同意した契約であることを証明する仕組みとなっています。 「印鑑登録証明書」とは、証明を請求した印影があらかじめ市町村に届け出一定の印章と同じであることを証明する書類です。
実印でなければならない場合
・公正証書の作成(金銭消費貸借証書、契約書、遺言状、金銭債務の確保の証拠書類など)
・不動産の取引(土地、建物などの売買や抵当に入れる時)
・遺産相続の時
・法人の発起人になる時
・官公庁での諸手続き(恩給、供託など)
・自動車や電話の取引(電話加入権の売買や担保に入れる時)
・保険金
・保証金の受け取りなどの他、婚姻届、出生届。
など、人生の節目に使う機会が多い印鑑となります。
ご注意
10mm・12mmは苗字のみ彫刻となります。フルネーム彫刻は13.5mm以上から可能となります。予めご了承ください。